特定非営利活動法人 四国スポーツ環境リレーション 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人四国スポーツ環境リレーションという。

(事務所)

第2条この法人は、主たる事務所を愛媛県東温市南方1992番地4に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、豊かで健康的な生活を求める人々に対して、自然環境を活かしたスポーツイベントや教育・レクリエーションプログラムの提供、それらの実施を通して 得られた情報を元にした山岳・森林地域に関する研究活動などの事業を行い、都市部と中山間地域との交流を促進し、交流空間としての森林景観を維持・発展させることにより、人間と自然が共生する豊かな市民生活の実現と中山間地域の活性化で公益に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

  1.  まちづくりの推進を図る活動
  2.  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  3.  環境の保全を図る活動
  4.  災害救援活動
  5.  経済活動の活性化を図る活動
  6.  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業
   ① 森林環境を活用した交流事業
   ② 森林環境等に関する研究事業
   ③ スポーツ振興・教育に関する事業
   ④ 森林環境の維持・発展に関する啓発事業
   ⑤ 地域の防災の研究および自然災害時の緊急支援事業

(2)その他の事業
   ① 機関紙(誌)への広告掲載事業
   ② 編集、出版、印刷およびデジタルコンテンツの制作事業
   ③ イベントの企画運営とコンサルティング事業
   ④ 衣料品、文具、雑貨の企画販売事業

  1. 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、個人会員をもって特定非営利活動促進法( 以下「法」という。) 上の社員とする。

  1.  個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
  2.  企業会員 この法人の目的に賛同し、法人の活動の支援及び法人を賛助することを自的とする企業及び団体
  3.  特別会員 この法人の趣旨に賛同し、かつ理事会が認める行政機関の職員及び学識経験者等の個人
(入会)

第7条 個人会員及び企業会員の入会について、特に条件は定めない。また、特別会員の入会については、理事からの推薦及び理事会による承認を条件とする。

  1. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2. 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)

第8条会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1.  退会届の提出をしたとき。
  2.  本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  3.  継続して2年以上会費を滞納したとき。
  4.  除名されたとき。
(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会屈を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号のーに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1.  この定款に違反したとき。
  2.  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)

第12条既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条この法人に次の役員を置く。

(1) 理事3人以上、20人以内
(2) 監事1人以上、3人以内

  1. 理事のうち、1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。
(選任等)

第14条理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。

  1. 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  2. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  3. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)

第15条理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

  1. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  2. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  3. 監事は、次に掲げる職務を行う。
  • (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  • (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  • (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  • (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  • (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)

第16条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  1. 前項の規程にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
  2. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)

第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条役員が次の各号のーに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • (1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
  • (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

  1. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  2. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問及び参与)

第20条この法人は、顧問及び参与をおくことができる。

  1. 顧問及び参与は理事長が任免する。
  2. 顧問及び参与の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 顧問は、理事長の求めにより、この法人の業務遂行に助言を行い、理事長を補佐することができる。
  4. 参与は、理事長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
  5. 前5項に定めるもののほか、顧問及び参与に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

第5章 総会

(種別)

第21条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条総会は、個人会員をもって構成する。

(権能)

第23条総会は、以下の事項について議決する。

  • (1) 定款の変更
  • (2) 解散
  • (3) 合併
  • (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
  • (5) 事業報告及び活動決算
  • (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  • (7) 入会金及び会費の額
  • (8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (9) 事務局の組織及び運営
  • (10) その他運営に関する重要事項
(開催)

第24条通常総会は、毎事業年度1回開催する。

  1. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  • (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  • (2) 個人会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
  • (3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(招集)

第25条総会は、第24条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

  1. 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  2. 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)

第26条総会の議長は、その総会に出席した個人会員の中から選出する。

(定足数)

第27条総会は、個人会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(議決)

第28条総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  1. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した個人会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)

第29条各個人会員の表決権は平等なものとする。

  1. やむを得ない理由により総会に出席できない個人会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の個人会員を代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の規定により表決した個人会員は、第27条、第28条第2項、第30条第2項、第51条の適用については出席したものとみなす。
  3. 総会の議決について、特別の利害関係を有する個人会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)

第30条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1) 日時及び場所
  • (2) 個人会員の総数、及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  • (3) 審議事項
  • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  1. 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

第31条理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第32条理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  • (1) 総会に付議すべき事項
  • (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)

第33条理事会は、次に掲げる場合に開催する。

  • (1) 理事長が必要と認めたとき。
  • (2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面または電子メールにより招集の請求があったとき。
  • (3) 第15条第4項第5号の規程により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)

第34条理事会は、理事長が招集する。

  1. 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
  2. 理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。
  3. 理事長は、インターネットによる理事会の開催をすることが出来る。この場合は前3項に準じる。
(議長)

第35条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の議決)

第36条理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  1. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)

第37条各理事の表決権は、平等なものとする。

  1. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
  2. 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第2項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  3. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)

第38条理事会の議事について次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1) 日時及び場所
  • (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  • (3) 審議事項
  • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  • (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  • (2) 入会金及び会費
  • (3) 寄付金品
  • (4) 財産から生じる収益
  • (5) 事業に伴う収益
  • (6) その他の収益
(資産の区分)

第40条この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他事業に関する資産の2種とする。

(管理)

第41条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第42条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第43条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計及びその他事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第44条この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第45条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益支出することができる。

  1. 前項の収益支出は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及びその使用)

第46条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

  1. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)

第47条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第48条この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

  1. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)

第49条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第50条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第51条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した個人会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合には所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第52条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  • (1) 総会の決議
  • (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • (3) 個人会員の欠亡
  • (4) 合併
  • (5) 破産手続開始の決定
  • (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
  1. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、個人会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  2. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)

第53条この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。) したときに残存する財産は、法第11条3項に定めのある中から解散時の総会において選択した者に譲渡するものとする。

(合併)

第54条この法人が合併しようとするときは、総会において個人会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第55条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報及びインターネットホームページに掲載して行う。

第10章 事務局

(事務局の設置)

第56条この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

  1. 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(事務員の任免)

第57条事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)

第58条事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第11章 雑則

(細則)

第59条この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成24年5月31日までとする。
  4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  5. この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。
  6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  • (1) 入会金   0円
  • (2) 年会費 1口  1万円 ただし、個人会員1口以上、企業会員5口以上からとする 特別会員 0円

以上

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